車庫証明(自動車の保管場所証明書の通称)は、自動車登録業務における添付書類である(取得して終わりではない)
保管場所の要件
- 自動車の使用の本拠の位置(自宅住所や事務所所在地)から、直線距離で2km以内であること
 ※運送事業用車両やキャンピングカー等の例外あり
- 道路から支障なく出入りできること
- 自動車の全体が収まる大きさであること
 (実際には、前後左右50cm以上の余裕があると尚良し)
- 当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること
必要書類
- 申請書(2種類)
- 使用権原疎明資料(しようけんげんそめいしりょう)
- 所在図・配置図
申請書(埼玉県様式)は4枚1セット
1,2枚目は「保管場所証明申請書」※保管場所証明書を兼ねる
3,4枚目は「保管場所標章交付申請書」※保管場所標章番号通知書を兼ねる
申請者自らが単独所有している土地の場合
・自認書(様式あり)
借地の場合
・ 使用承諾証明書(様式あり)
・ 賃貸借契約書の写し(集合住宅附属の場合、駐車場に関するもの)
・ 駐車場料金の領収書(直近のもの)
共有の場合
・全員の使用承諾証明書(自らも所有している場合は自認書も)
所在図(使用の本拠の位置と保管場所の位置を記載する)
配置図(保管場所についてのみ記載する)
※申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、添付したほうが望ましい書類が更に発生します。
保管場所の届出
保管場所を変更した場合は届出が必要
添付書類は証明申請と同様
※追加で車検証の写しを添付する
