相続が発生した場合に、ほとんどの方が先ず必要になる書類です。
相続関係説明図作成
被相続人の相続関係を証した署名
証明力:なし、戸籍謄本一式を申請先ごとの添付が必要になる
様式等:ある程度自由
対象:申請先が少ないケースで、被相続人が預託していた金融機関が2つ程度で不動産も自宅だけのような場合には有効です
法定相続情報一覧図
証明力:法務局が認証、法定相続情報一覧図は法務局がその相続関係が間違いないと証明してくれますので、戸籍謄本一式を申請先ごとの添付が必要がない。
様式等:決められている
対象:申請先が複数のケースで、被相続人が預託していた金融機関が複数で不動産も自宅以外のものを所有していた場合には必要です
遺産分割協議書作成
遺産の調査を行い、遺産目録を作成します。相続人間における協議が整ったら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成する
