遺言の作成のメリット

自分の希望通りに財産を相続人へ引き渡せる

自分の望み通りに財産を相続させたい場合は、その財産と配分などを遺言書に明確に書き記し、生前の相続対策として遺言書を残しておけば、大抵は自分の意思通りの相続を実現させることができる。

遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能になる

遺産分割協議で一人でも内容に反対する相続人が現れたり、音信不通の相続人がいたりすると、いわゆる遺産相続争いに発展してしまったり、手続きがストップしてしまう可能性もある。しかし、有効な遺言書がある場合はその内容に基づいて相続の手続きを行うことができる。

遺言の種類

【自筆証書遺言】

メリット

  • 費用がほとんど掛かからないので、手軽に書ける。
  • 遺言を作成したこと及びその内容を他の人に知られないようにできる。

デメリット

  • 遺言の実現が不確実
  • 遺言を見つけた遺族は、家庭裁判所に検認の申立てが必要。
  • 検認をしないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる。
  • 遺言の方式に不備があると無効になる可能性がある。
  • 『全文自筆』というのはなかなかハードルが高い。(財産目録等を除く)

【公正証書遺言】

メリット

  • 公証人があらかじめ方式や内容の実現可能性を確認するため、確実に遺言を残 すことができる。
  • 公証人が遺言者の遺言能力の有無を確認するので、この点について後ほど争われる可能性が低い。
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後の手続きまで見据えたときに遺族にとって手間や費用が浮く。
  • 遺産分割協議が不要になる。
  • 原本は公証人役場に保管され、万が一正本や謄本を紛失したとしても再発行請求ができ、改ざん・紛失のおそれもない。

デメリット

  • 公証人手数料が掛かる
  • 上と関連するが、作成時のコストがかかるので、気軽に再作成が出来ない。これにより、初回作成の際に腰が重くなる。