申請取次者とは
- 弁護士又は行政書士で所属する弁士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの
- 申請人等の代理人ではない
- 申請人等に代わって申請関係書類を提出できる
提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請等
対象者
日本に在留する(したい)外国人 ※外国人:日本国籍を有しない者
主に中長期の在留を希望する外国人 ※「短期滞在は除く」3ヶ月以上
原則として、外国人が日本に在留するには、在留資格を有しなければならない。
どこの入管に申請に行けばいいのか?
在留資格認定証明書交付申請
申請人の居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留資格変更許可申請
申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
在留期間更新許可申請
申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署
